住まいの税金① 住まい取得で必要な税金

家を建てると(取得・所有)税金が必要となります。

普通の生活でも、スーパーで買い物をすれば消費税。

車移動でガソリンを購入すれば単価に税金が含まれています。

では、住宅ではどのような税金が必要となるのかを見て行きましょう。

 

税金 概要
不動産取得税 建物・土地などの不動産を建築・購入するなどして不動産を取得した場合に課税されます。
登録免許税 建物・土地を取得した際に登記を行ない、その際に課税されます。
印紙税 建築請負契約や不動産売買を締結する際などに課税されます。
固定資産税 毎年1月1日現在において建物や土地などの所有者に対して課税されます。
都市計画税 都市計画区域内に毎年1月1日現在、所在する建物や土地などの所有者に対して課税されます。
消費税 平成26年4月1日以降取引される建物には原則として8%課税されます。土地に関しては非課税となります。

 

不動産取得税 都道府県税事務所

不動産を取得した際に課税される税額の求め方

住宅用建物

固定資産税評価額×3%

住宅用土地

固定資産税評価額×1/2×3%

認定長期優良住宅の場合は、1300万円が控除

認定長期優良住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1300万円が控除されます。

一般の新築住宅の場合には、1200万円の控除となります。

 

計算例)

固定資産税評価額が1300万円の建物を取得した場合

認定長期優良住宅の場合

(固定資産税評価額1300万円ー控除額1300万円)×3%=0円

一般新築住宅の場合

(固定資産税評価額1300万円ー控除額1200万円)×3%=30,000円

 

条件)

取得の日から60日以内に不動産取得税申告書を都道府県税事務所に提出し

床面積が50㎡以上240㎡以下であること

 

 

登録免許税 税務署

不動産を取得した際に課税される税額の求め方

売買による土地の所有権移転登記

固定資産税評価額×1.5%

所有権保存登記

固定資産税評価額×0.15%

抵当権設定登記

債権金額×0.1%

 

認定長期優良住宅の場合、税率が軽減

軽減されるのは、所有権保存登記の税率

通常0.15% → 認定長期優良0.10%

 

条件)

登記を申請する方が居住するための住居であること

新築または取得後1年以内に登記すること

床面積が50㎡以上であること

登記の申請書に、市町村長が発行する住宅用家屋証明書を添付すること

※登記完了後に証明書を提出した場合には適用されないので注意が必要です。

 

 

印紙税

売買契約・請負契約、ローン契約などに課税されます

契約書に記載された金額によって税額が決定されます。

(カッコ)内金額は住宅取得にかかわる軽減措置で平成26年4月1日以降平成30年3月31日までは引き下げられています。

記載金額 売買契約書・ローン等 工事請負契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円
10万円超50万円以下 400円(200円)
50万円超100万円以下 1,000円(500円)
100万円超200万円以下 2,000円(1,000円) 400円(200円)
200万円超300万円以下 1,000円(500円)
300万円超500万円以下 2,000円(1,000円)
500万円超1000万円以下 1万円(5,000円)
1000万円超5000万円以下 2万円(10,000円)
5000万円超1億円以下 6万円(30,000円)
記載金額のないもの 200円

 

固定資産税

毎年1月1日現在において建物や土地などの所有者に対して課税

固定資産税評価額に税率をかけて算出します。お住まいになる市区町村により税率が異なりますのでご注意ください。

固定資産税評価額は、各市区町村の固定資産税課税台帳に登録されており土地や建物の価格は3年ごとに評価し直されます。評価替えされた年を基準年度といい、決定された価格は3年間据え置きされます。

固定資産税

固定資産税評価額×税率(1.4%~2.1%)

認定長期優良住宅の場合、5年間税率が1/2軽減

認定長期優良住宅の場合固定資産税が軽減されます。(平成30年3月31日まで)

一般新築住宅の場合3年間固定資産税が1/2に軽減されますが、認定長期優良住宅の場合は5年間、固定資産税が1/2に軽減されます。

条件)

居住用の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

※当初5年間において住宅、車庫等を増築し、従来の分とあわせて280㎡を超えると、翌年からは減額されませんので注意が必要です。

併用住宅の場合は、床面積の50%以上が居住用であること。

計算例)

床面積150㎡、家屋の固定資産税評価額が1300万円の場合

■固定資産税

<120㎡までの部分>

1300万円×1.4%×(120/150)×1/2=72,800円

<120㎡超の部分>

1300万円×1.4%×(30/150)=36,400円

<合計>

72,800円+36,400円=109,200円(1年間の固定資産税額)

都市計画税

都市計画区域内に毎年1月1日現在、所在する建物や土地などの所有者に対して課税

都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・建物の所有者として毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。税率は市区町村の条例で定める税率で課税されます。

都市計画税

固定資産税評価額×税率(最高0.3%)

計算例) 固定資産税の計算例を元に算出

1300万円×0.3%=39,000円(年税額)

 

住宅用地は、固定資産税・都市計画税が軽減されます

住宅が建築されている土地は、住宅の床面積の10倍までの部分が軽減されます。

建物が店舗併用住宅の場合は、居住用割合が50%以上であれば専用住居と同じで、居住割合が25%以上50%未満の場合は土地の半分までが対象となります。

 

●固定資産税

面積が200㎡以下の部分は固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1が課税標準になります。

●都市計画税

面積が200㎡以下の部分は固定資産税評価額の3分の1、200㎡を超える部分は3分の2が課税標準になります。

 

家屋を解体した際には、税務課まで連絡をすることで、翌年度から税金が課せられずに済みます。

年の途中で解体した場合でも、還付されることはありませんのでご注意ください。

 

消費税

新築の購入や建築する時に課税されます

モノを購入する際にはほとんどのモノに消費税がかかります。それと同じく家を購入する時にも消費税がかかってきます。

建物本体のほか、購入時にかかる諸費用にも消費税がかかる項目があります。

仲介手数料やローン借入時費用の一部、登記費用や司法書士報酬など。

しかし、土地と個人が売主の中古住宅には消費税がかかりません。

消費税が10%になる予定は2019年10月以降

2017年現在、消費税率は8%ですが、10%への引き上げが予定されています。

購入金額により数十万円の負担増になるので、税負担の軽減措置が取られています。

消費税増税の軽減措置

現在の消費税8%でも税負担軽減措置として【すまい給付金】制度があります。

一定の収入以下の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高額30万円の給付が受けられます。

消費税8%の場合のすまい給付金目安

収入額の目安 都道府県民税の所得割額※ 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なる為、収入額の目安は同じですが、

所得割額が上記表とことなります。

※上記表、収入額の目安は扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算した結果です。

※収入の確認方法:市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認をします。上記表はあくまで目安となり家族構成により異なります。

※夫婦で購入するような場合は、不動産登記事項証明書(権利部)で持分を確認します。

自分がいくら給付金をもらえるかは下記すまい給付金のページより確認ができます。

すまい給付金で検索(国土交通省)