住まいを購入するときにかかる費用に税金があります。一番身近な税金は【消費税】でしょう。それ以外にも初めて聞く税金があると思うので確認しましょう。
住宅メーカーや工務店・大工さんなどは、税金に関してのプロではありません。むしろ税金に対しての相談を細かくすることが出来ないようになっています。
教えてもらえないという事ではありませんが、最終的に必要なものは自分で用意することが必要になりますから、把握しておくようにしましょう。
購入する場合にかかる税金
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
1.消費税は、家本体工事とオプション関係費用・外構工事費用にかかります。各種申請費用には掛かりませんが、手数料には必要な税金です。
また、土地の購入費用には消費税がかかりません。しかし、仲介手数料などの費用には消費税がかかることを覚えておきましょう。
2.印紙税は、契約時・追加変更契約時・土地購入時などにかかります。
3.登録免許税は、家の引渡しと同時に登記の申請を行なう時にかかる国税です。新築建物では一番最初に保存登記を行い、所有権の移転登記、贈与・相続・住宅ローン借入れによる抵当権の設定登記があります。
※表題登記という土地の地番・地目・地籍、建物の家屋番号・構造・床面積を記載する表題登記には原則として登録免許税が掛かりません。
4.不動産取得税は、土地や家屋を取得した際、都道府県から請求のある税金です。しかし、相続による取得は非課税となります。不動産取得税は評価額に対してかかるのでタダで貰ったとしても不動産取得税はかかります。
贈与にかかる税金
個人から贈与を受けると贈与税【暦年課税・相続時清算課税】のどちらかを選択することになります。
- 暦年課税制度(贈与税
- 相続時清算課税制度
- 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度
1.暦年課税は、贈与を受けた受贈者が1月1日から12月31日までの1年間で貰う財産の合計から基礎控除額(110万円)を引いた額に対して贈与税がかかります。基礎控除額以下の贈与の場合は申告も贈与税もかかりません。
2.相続時清算課税は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限り、選択することが出来ます。
住宅ローン控除等
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 認定住宅新築等した場合の所得税の特別控除
住宅を保有することでかかる税金
- 固定資産税
- 都市計画税
1.固定資産税は土地、家屋、償却資産を毎年1月1日に所有している人に市町村が課税します。一般的には【 固定資産税評価額×1.4% 】となります。
原則として、固定資産税は市町村が税率を独自に設定することができます。
2.都市計画税は、都市計画区域内にある不動産の所有者に課税されます。道路・公園・下水道整備などの都市計画事業に充てる目的税。【 固定資産税評価額×0.3% 】になります。