税金は払うばかりではありません。前にも述べましたように消費税増税による軽減措置として【 すまい給付金 】制度が存在したりします。
そこで今回は住宅ローンを利用して家を購入する、又は住宅とともに土地を取得した場合、所得税の一部が10年間控除される制度についてお話します。
住宅ローン控除制度
最大500万円が所得税から控除される制度
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る為の制度
- 毎年住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は翌年の住民税から一部控除
- 住宅ローンの借入を行なう個人単位で申請
- 消費税の引き上げにあわせて大幅拡充
住居年 | H26年4月~H33年12月 |
控除期間 | 10年 |
年末残高限度額 | 5000万円(4000万円) |
控除率 | 1.0% |
控除対象 | 所得税+住民税※ |
住民税からの上限 | ※ 13.65万円/年 |
最大控除額 | 500万円(400万円) |
要件抜粋
①床面積が50㎡以上であること ②新築の日から6ヶ月以内に入居していること ③借入金の償還期間が10年以上であること ④勤務先などからの借り入れの場合は年利1%(基準金利)以上であること ⑤控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること ⑥入居した都市の前後2年間(通算5年間)において住居用財産の 譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受けていないこと 認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合 (カッコ)内は、一般住宅の場合 |
住宅ローン減税の申請方法
要点!
入居した年の翌年の確定申告時に申請
給与所得鞘の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能
各要件の確認の為の添付書類が必要
申請方法
住宅ローン減税を受けるには、住居を開始した年の翌年の3月15日までに必要書類を揃えて確定申告を受けることが必要です。
確定申告は、お住まいの地域の税務署にて行なわれます。2月15日~3月15日の間は自営業者などの確定申告で大変込み合うことが予想されます。
混雑を避ける為、2月15日前に申告することをおすすめします。
申請必要書類:入手先
- 住民票の写し 市区町村窓口
- 建物(土地)登記簿の謄本または抄本 法務局
- 源泉徴収票 勤務先
- 建築工事請負契約書または売買契約書の写し 本人
- 借入金年末残高証明書 借入金融機関
※ 認定長期優良もしくは低炭素住宅の場合
- 長期優良(低炭素)認定通知書 建築業者
- 住宅用家屋証明書 市区町村窓口
住宅ローンを利用していない方にも特別控除があります
投資型減税制度
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度になります。
具体的には
認定長期優良住宅または、認定低炭素住宅を現金購入した場合に所得税から控除されます。
申請者や申請時期は、住宅ローン減税と同じです。
住居年 | H26年4月~H33年12月 |
対象住宅 | 長期優良・低炭素住宅 |
控除対象限度額 | 650万円 |
控除率 | 1.0% |
控除期間 | 1年間
控除しきれない場合は翌年の所得税から控除 |
最大控除 | 65万円 |
※住宅ローン控除制度との併用はできません |
掛かり増し費用
構造 | 全て |
費用 | 43,800円/㎡ |
計算方法
掛かり増し費用(㎡あたり)×床面積(㎡)×10%=控除額(限度額あり)
この内容に関する細かい質問は各税務署またはすまい給付金ホームページからお問い合わせください
国税庁ホームページより管轄となる税務署が分かります。
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住宅ローン減税・投資型減税に関しては
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