贈与税には2つの課税制度があります。
【暦年課税制度】【相続時清算課税】
では順に見て行きましょう。
制度①暦年課税制度
毎年1月1日から12月31日までの1年間に110万円(基礎控除額)を超える財産をもらった時に贈与税が課税される制度です。
この場合、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(貰った側)が所轄の税務署に申告します。
110万円の基礎控除額を超えて財産を貰った時の贈与税計算方法
1月1日から12月31日魔での1年間に貰った財産の合計から基礎控除額の110万円を引いた額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税速算表
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税計算に使用できます。
例)祖父から孫へ、父から子への贈与にしようできます。
区分 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
例)
贈与財産の価格が500万円の場合(特例税率)上記表が使用されます。
基礎控除後の課税価格は 500万円ー110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×1.5%-10万円=48.5万円
住宅取得資金等の贈与は1310万円まで非課税
(平成28年1月1日~平成29年9月30日までの契約)
住宅取得資金の贈与であれば、基礎控除の(110万円)のほかに、1200万円まで非課税となり、合計1310万円まで非課税となります。
要点!
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住居した方・・・1200万円
贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の方が対象
床面積240㎡以下に限定(東日本大震災の被災者を除く)
上記内容は、省エネルギー又耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
※贈与を受けた年の翌年3月15日までに住居した者・・・1200万円+110万円
※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1500万円とする
(上記は平成31年6月30日までの契約)
※省エネルギー対策等級4又は耐震等級2以上(免震住宅含む)の住宅
上記に記載した以外の住宅用家屋の場合は(良質ではない住宅)
※贈与を受けた年の翌年3月15日までに住居した者・・・700万円+110万円
※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1000万円とする
(上記は平成31年6月30日までの契約)
2000万円の配偶者特別控除
婚姻期間20年以上の夫婦間において、自己用の住居用財産(土地・家屋・その他取得資金も含みます)の贈与があった場合には、基礎控除110万円のほかに2000万円まで(合計2110万円)が控除されます。