すまいの税金④ 贈与税 相続時清算課税制度

相続時清算課税制度

 

60歳以上の親から20歳以上の子や孫に対して贈与した財産について、相続時に相続財産と合算して課税する制度です。

2500万円までの贈与であれば、贈与財産の種類や贈与回数に関係なく贈与税が非課税になります。

ポイント!住宅取得等資金の贈与の場合は、親の年齢制限はありません。

要件!

新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)であること

家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、当該区分所有する部分の床面積

が50㎡以上であること

その他所要の要件を満たすこと

暦年課税制度の基礎控除110万円との併用は出来ません。

一旦、相続時清算課税制度を選択すると、係る贈与者からの贈与は相続時までこの制度が適用されます。したがって暦年課税制度を併用することは出来ないのです。

申告するには

相続時清算課税制度を利用する為には、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた子がその管轄税務署に対して【相続時清算課税選択届出書】と【贈与申告書】を提出します。

提出書類には、受贈者の戸籍謄本などの一定の書類が必要となります。

 

税についての相談窓口検索(国税庁ホームページより)