住宅を建てた後に貰えるお金
住宅を建築した場合、申請をすることで国からお金がもらえます。
これを【すまい給付金】といいます。
ただし、誰もがもらえるというわけではなく申請者の収入基準や建物の基準が存在します。このサイトでお勧めしている住宅性能を求めていけばすんなり受給が可能です。
すまい給付金とは
すまい給付金は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万以下の方を対象に最大30万円、10%の時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
収入の目安となる金額が記載されていますが、世帯ごとに状況が変わりますので消費税8%時に、収入510万円以上の方でも給付されている方が多く存在します。
その為、都道府県民税の所得割額をしっかりと確認しましょう。
すまい給付金簡単シミュレーションはすまい給付金HPより(国土交通省)
給付 期間
平成26年4月から平成33年12月まで実施
すまい給付金対象者
・住宅を取得し登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
以上の方が対象です。
※住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上の方が対象。
住宅ローン利用の定義
・自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
・償還期間が5年以上の借り入れであること
・金融機関等からの借り入れであること
※親類・知人等からの借入金は対象となりません。
給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もある為、住宅の質に関する一定の要件を満たす必要があります。
・引き上げ後消費税が適用されること(8%or10%)
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
・フラット35Sの基準を満たす住宅 等
共有名義の場合ご夫婦それぞれが申請可能です。(同居は必須)
その場合、申請書類が重複するものがあるのでまとめて申請が可能です。
申請書類の中には、物件に関するもの、申請者に関するものがあります。例えば、住民票・建物登記簿謄本・売買契約書や請負契約書など。
これらは、申請者となる方お二人のお名前が入っていれば1通で済む物です。
給付額の目安と手数料
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
持分割合は不動産の登記事項証明書(権利部)にて確認。
■消費税率8%の場合 | ||
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なる為、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。
■消費税率10%の場合 | ||
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算した結果です。
対象要件・手数料について
住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査をうけている住宅が対象
住宅瑕疵担保責任保険の加入もしくは、住宅性能表示制度の手数料は、建築会社により異なります。
住宅ローンの利用が無い場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
フラット35Sを利用する方はその基準を使うことが可能です。
しっかりとハウスメーカーと打ち合わせをしていきましょう。