住宅ローン減税とは
住宅ローンを利用して住宅を建築する場合に金利負担の軽減を図る為の制度となります。
毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ないほうの金額の1%が10年間に渡り所得税から、所得税から控除しきれない場合には、一部住民税からも控除されます。
この制度は個人単位での申請となるので、ご夫婦で住宅ローンを利用される場合などそれぞれが申請するようになります。
また、住宅ローンを利用しない場合は投資型減税制度が利用できる場合があります。
現金のみで建築物を購入した場合や、ご主人が住宅ローン、奥様が自己資金を出したような場合は、ご主人が住宅ローン控除の適用を受け、奥様が投資型減税を利用することができます。
また1棟の建物を複数の方で共有される場合は、要件を満たした全ての共有者が投資型減税を受けることが可能です。
控除を受けられる額や期間は
- 住宅ローン年末残高の1%が上限となります。しかし、所得税・住民税からの控除となるのでどちらか低いほう、年末残高の1%上限か所得税住民税のどちらかになります。
- 平成26年4月~平成33年12月の間の適用
- 最大控除額10年間合計400万円※長期優良住宅、低炭素住宅の場合は10年間合計500万円
- 住民税からの控除額上限は13.65万円/年 住民税控除は1年遅れて控除される
控除の要件は
- 自ら居住すること
- 床面積50㎡以上であること
- 借入金の償還期間が10年以上あること
- 住宅の引渡しから6ヶ月以内に入居していること(住民票確認)
- 年収制限がある(3000万円以下)
- 中古住宅の場合は耐震性を有していること
- 増改築の場合は工事費が100万円以上であること
申請の方法は
- 入居した年の翌年の確定申告期間に申請
- 給与所得者の場合は、1年目は確定申告、2年目以降は年末調整の際に一緒に申請
- 銀行から送られてくる年末ローン残高証明書を提出する
投資型減税
住宅ローンを利用しないで家を購入した場合の減税措置です。
自己資金で取得する場合で、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合に申請が出来ます。
具体的には、長期優良住宅と低炭素住宅の認定を受けた住宅が対象となります。
控除を受けられる額・期間・要件は
- 平成26年4月~平成33年12月の間の適用 住宅ローン減税と同じ期間
- 対象住宅、長期優良住宅・低炭素住宅
- 新築または、取得後6ヶ月以内に住居すること(住民票確認)
- 年収制限がある(3000万円以下)
- 控除対象限度額 650万円
- 控除率 10%
- 控除期間1年間 ただし控除しきれない
- 場合は翌年度の所得税から控除
- 最大控除額65万円
- 住居した年とその前後2年間の計5年間に次の制度を利用していないこと
- 住居用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 住居用財産の譲渡所得の特別控除
- ローン控除とは違い、住民税からの減税はありません
費用の計算式
掛かり増し費用43,800円/㎡×床面積×10%=控除額(上限あり)
申請方法は
- 入居した年の翌年の確定申告期間に申請
- 確定申告書Aに記載
- 認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(低炭素認定通知書の写しのどちらか)
- 住宅用家屋証明(写し可)認定長期優良住宅証明書(認定低炭素住宅証明書)
- 家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書のいつしや売買契約書の写し
- 源泉徴収票(給与所得者のみ)
※控除仕切れなかった場合には、再度確定申告が必要です。
よくある減税Q&A
Q.住民税から控除を受ける際に必要な手続きは?
A.ありません
Q.夫婦2人でローンを組み共有名義にする時は?
A.2人ともローン減税を受けることができます
Q.住宅ローンの利率についての用件は?
A.金融機関から借りるローンについての用件はありません
Q.住宅を新築する前に購入した敷地に対するローンは対象になる?
A.対象になります。
Q.中古住宅も住宅ローン減税の対象となる?
A.対象となります。築25年(耐火建築物)又は築20年(非耐火建築物)の場合、耐震性の証明書が必要となります。